A. 知的財産権のうち、特許庁が管轄している『特許権』『実用新案権』『意匠権』『商標権』の4つを『産業財産権』といい、
技術(特許、実用新案)、デザイン(意匠)、ネーミング(商標)などについて独占権を与え、発明や創作を奨励したり、
取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
A. 実用新案は物に関する技術アイデアを保護するものですが、特許は方法や材料に関するより高度な技術的アイデアも保護することが可能です。
権利の有効期間は、実用新案は出願日から10年、特許は20年です。
特許は審査を経て登録されます。実用新案は無審査で登録されるため、早期に権利化できますが、権利の行使には特許庁の技術評価書が必要になります。